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購入した中古マンション住まい給付金は適応される?条件や申請は?

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購入した中古マンション住まい給付金は適応される?条件や申請は?

最近お客様からの質問があり、中古マンション取得者の住まい給付金について分かりやすくお伝えできればと思いまして書かせていただきました

ぜひ目次からもお進みください。

そもそも、住まい給付金とは

住まい給付金は、消費税率の引き上げに伴い住宅を購入した方の負担を軽減するための制度です。
2022年12月末までに入居された方が対象となります。

難しい内容が詰まってますが、10%の消費税に対して最大50万円までが給付されますので、住宅購入が決まりましたらわからないことは担当の不動産業者に聞きましょう。

その前に、まずはどのような住宅が住まい給付金に適応されるのか。
軽く知っておいた方がいいかもしれません。

今回は、私のお客様から質問があったマンションについて触れていきます。

中古マンションの購入を考えてます。

住まい給付金はもらえますか?

はい。要件・条件を満たしていればもらえます。

主な要件としましては、

・住宅の所有者であること
・購入先の住所で住民票が確認できること
・ 収入額の目安が 775 万円以下

・住宅ローンが金融機関からの借入であり、5年以上の返済であること
・一括購入の場合は50歳以上で収入が650万以下であること

収入の多い方には給付金の申請はできないみたいです・・・

住宅の条件は?

まず第一に、マンションを売る人が居住者ではなく「販売業者」であることです。

居住者、もしくは所有者である一般の方が売主ですと、消費税が発生しないため給付金がもらえません。

マンションの場合

構造上、必要条件としましては、

25 年以内に建築された住宅であること。(木造以外)

そして床の面積が50㎡以上であることです。(2022年改正後は40㎡以上)

ここで注意すべきは、マンションの場合は契約書などに記載されている【壁の芯】で測った面積ではなく【壁の内側】で測った面積になります。

床面積の測り方


さらに必要条件

購入する住宅が、保険や性能の確認できる住宅なのか、
第三者機関の検査に合格した住宅である必要があります。

主な条件は下に記載してますが、正直「何のこっちゃ」って感じかと思います。

気になる物件が住まい給付金の条件に満たしているか、すぐに業者に聞くのが早いです。

【住宅の必要な条件(いずれかひとつ)】

・既存住宅売買瑕疵保険へ加入した住宅
・既存住宅性能表示制度を利用した住宅(耐震等級1以上のものに限る)
・建設後10年以内であって、住宅瑕疵担保責任保険(居住されたことのない住宅についての住宅瑕疵担保責任任意保険を含む)に加入している住宅又は建設住宅性能表示を利用している住宅

難しそうな言葉が並んでますよね…
簡単に言えば【安全・安心を検査されているか。またはそれ相当する証明があるか。】です。

リノベーション済みのマンションなどは保険に加入している物件が多いかと思います。

いずれにしても一度、担当業者に確認は必要ですね。

申請方法は?

入居後、1年(現在は1年3ヶ月)以内に郵送、もしくは窓口(住まい給付金事務局)にて申請が可能です。

→申請書類はこちらから

記入自体は難しくありませんが住宅購入時に関わる書類をたくさん集めなければなりません。

申請時に必要な書類チェックリスト

ここに必要とされている書類は、住宅購入後に販売業者・市役所・法務局にて原本が取得ができます。
契約時に取得した書類はコピーで必要になりますので、しっかり保管しておきましょう。

提出したら!

2ヶ月ほどで入金されます。

年収や地域によって金額は異なりますが、最大50万円の給付ですので必ず申請しましょう!

実際にどれくらい貰えるかの簡易シミュレーションもできますのでぜひやってみてください♪

→シミュレーションをやってみる

最後に

住宅ローン、住宅ローン減税、住まいの給付金。

住宅に関わるお金は難しいことが多いですが、少しでも知ることによって大きなお金が手元に戻ってくことがあります。

素敵な不動産業者、素敵な営業マンはしっかり教えてくれますのでぜひ聞いてみてください。

素敵なご縁がありますように。


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